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まんだらけ 写真掲示

万引きは仕入れ値と利益をすべて持っていく行為である。
100円の売値には、例えば30円の仕入れ値、30円の人件費、20円の家賃など固定費、そして
利益までが入っている。これを盗むということは店の経営そのものを盗むということだと考えると、
いかに重大な窃盗を行っているか、という話なのだ。

大阪の魚屋で写真を掲示したり、私的に逮捕したり、罰金ルールを作ったり、というのが「手荒い」
と問題視されているが、そうだろうか。出入り禁止の写真を掲示することが人権侵害だというが、
そうだろうか。

自宅内のことだとしたらどうだろう?
見知らぬ人が、サラリーマンの財布から、あるいは物品をこっそり持ち帰ったら、
その人が何者かわからなかったら、どんな気持ちになるだろう?
写真は撮ってあるが誰かわからない。その人はまた入ってきて、自分の財布から金を盗む可能性がある。
だって、実際に前歴があったんだから!
その人が家にやってきて、「人権侵害の恐れがあるから」と玄関を通して、家に招き入れるだろうか?

ロボットのおもちゃだから、世間は万引きだと思っているが、25万円の宝石だったら、
あるいは25万円の入った給料袋だったら、万引きだから、人権があるから、と言うだろうか?
25万円を盗むことは「手荒く」なく、写真を貼るのが手荒いというのはおかしい。

万引き、いじめ、という言葉には「いたずらの一種」という考えが入っている。
窃盗であり、暴行恐喝である。
マスコミは、「脱法ドラッグ」はやめたのに、万引きやいじめという言葉は一向に改めない。
市民感覚の許容範囲だとマスコミは認めているのであるが、被害者にはたまったものではない。
そのほかにも、労働基準法違反、隷属的労働を「サービス残業」などと呼ぶのもその一種だ。
刑法は復讐法であることを忘れてはならない。
自分の生活が脅かされて、法律が復讐に見合う罰を科さないのなら、もう機能しないのだ。
隷属的労働をさせたなら奴隷労働を課すべきだし、私はレイプ犯には切り落としの刑が適当だし、
もちろん死刑廃止も反対だ。
裁判が間違っていたら?という意見があるが、それは裁判官の問題だ。
そもそも、法曹界の内部でで弁護士が犯罪を犯罪でないということが問題で、
弁護士と裁判官は対等でもいいが制度的に分けるべきだと考えている。
法が絶対出なくて、はみ出したほうには弁護士が付くなんておかしい。

刑事訴訟法には

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。

とある。

窃盗犯を取り押さえるのは市民の権利のはずだ。逮捕するときに必要な措置を
警察は行使する。彼らには暴力的拘束も許容されている。
彼らは銃やこん棒をそのために持っている。
市民が逮捕する時に必要な措置と、警察が行う必要な措置に程度の違いがあるとは思えないのだが・・・。

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