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堰から溢れるから地面に流した [原発]

堰から溢れるから地面に流した。 
これ、汚染水の管理、処理放棄以外の何もんでもないね。
もし、化学工場が管理すべき危険物、土壌に流してはいけないとされているものを
雨が降ったので地面にまきました。と堂々と発表したらどうなりますか、という話で。
水銀がこぼれそうなので敷地内に流しときました。
カドミウムが雨でこぼれそうなので、地下水から海に流れ込む可能性は十分関知
しておりますが流しました。自分の工場内だから。外へ出してないから。
と強弁したら、株価は急落、役員総解雇、です。
ましてやそんなとこから仕入れて安く売ってます、なんてことがばれたらやばいから
取引先は「当面見合わせます」と言って去っていきますよね。

堰を作ってた、ということは流しちゃまずいもんだったんでしょうね。
雨で一時的に薄まってるだけで。
堰の設計も台風程度の雨で破綻する程度で安全とは言い難く・・・・
これ、裁判になったら延々判決理由が何日も続くんだろうなあ。
ところで、総理大臣は事実をすべて把握している、と言っているのに
なぜ摘発しないんだろ。電気事業の法律やら、事故後の基準値緩和でで逃げ道が作ってあるのかもしれないけど、水質汚濁防止法の前段を読む限り、即摘発、事業停止だと思うのは市民感情だけですかね。 
さっさと特許撤回しちゃいなよ、て気がする。後ろにいっぱい電気売りたがってるやつがならんでるのにさ。

水質汚濁防止法
第一条  この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。


水質汚濁防止法
(定義)
第二条  この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 及び第四号 に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号 に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
2  この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一  カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。
二  化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。



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