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無免許運転は危険運転じゃない? [車]

無免許運転は十分「練習している」場合、危険運転じゃない、
ということから、京都の犯人の起訴内容に議論が沸き起こっている。

まずは、無免許運転で捕まったことがあり、保護観察中であった
ことから、無免許運転の犯罪性、無許可状態は認識していたわけで、
ハンドルを自ら「故意に」運転した時点で「故意」の犯罪性がある。
すなわち、本人に運転能力があると認定されていないことを
認識していた時点で、自身が運転技術は認められていないことを
「過失で忘却していない」のだから故意性は否定できない。
故意の犯罪行為の上での結果である。
無免許運転という犯罪行為の結果であるのであるから、
包丁で人を殺した場合に問われる、殺人と傷害致死の違いは議論されても、
傷害致死と過失致死の間の違いは問題外のはずである。

運転免許は国家が手続きを経たうえで技能試験に合格、あるいは同等の技量(例えば他国免許)
と認めた者に対しのみ「与えられる」ものであるから、国家が技能を確認していない時点で、
技能があるということを、警察、検察、弁護士、裁判所が判断し、認めるべきものではない。
つまり、裁判官は、免許がないものに対して、一定の運転技能があったということを
運転時の筆記試験の知識習熟度、運転技術の習熟度もわからぬままに、裁量することに
なる。クランクや縦列駐車が出来るのか、坂道発進ができるのかを裁判官が現場を見ることもなく
十分にある、と判断できるのか、標識の知識や自賠責保険の知識が運転時点で十分であったのか
判断できるのかということである。

偽医師や偽弁護士が十分なる独学を積んでいたとしても、
その資格がないにもかかわらず、手術をして人を殺したり、
賠償金を獲得し、弁護士料として不当な利得を得たとしたら、
それは過失だろうか?結果が人助けだとしても、故意性を否定できるだろうか。
無資格者に、十分な知識がある、技術があると裁定するのだろうか。
身体能力があれば、技能は十分、というのだろうか。

自動車運転に利得はない、という方がおられるかもしれないが、
自動車で仕事をすることができる、という人がいるということは、免許なしに
得ることができない利益はあるのだ。

免許は操作する運動能力の他に、危険性についての知識、事故後の対応等の知識も
併せ持った者にしか交付されないのである。
無免許で故意に運転し、事故を引き起こしたこの男にその知識があったとは蓋然的に
まったく思えない。運動能力だけで能力ありとするのはおかしい。

身体能力だけが問題ならば、アルコールを子供でも飲める者もいるし、
アルコールを飲んでいても事故を起こさないものもいる。
ドラッグで大した酩酊しないものもいれば、毎日20時間働かせても病気にならない人もいる。
しかし、そういったことを含めても秩序・安全の確保の為に法律が存在しているのであるから、
子供にアルコールを飲ませれば、酒酔い運転をすれば、ドラッグを使用すれば、
労働基準法を違反すれば「違法行為」として取り締まられるのである。

繰り返しになるが、無免許の犯罪性は十分認識したうえでのことである。
ハンドルは故意にしか握れない。
この男に運動能力以外の技能は欠如していたのであるから、技能ありとはいえない。
したがって、「過失」ではないと考える。

これが居眠りでなければどうだったのか。
疲労で注意力が散漫になっていただけならどうか。
無免許で意識があったのであれば、「歩行者を避けられない程の技術不足」にでもなるのか。
「居眠りをしてはいけない」という危険認識の欠けた無免許運転者に「能力があった」
とは到底思えない。それも能力のうちである。

裁判員裁判となるのなら、裁判員になる人、裁判官は是非肝に銘じてほしい。
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