京都教育大学事件~裁判官、ちょっと待て① [正義]
新聞の感想文です。
京都教育大学で、6人で集団強姦事件を起こし、もうすでに被害者と示談・和解
になって起訴猶予になっているうちの4人が大学の処分が重すぎる、不当だ、という裁判。
強姦犯側の主張が通りました。大学の停学は重すぎる、と。
居酒屋での集団性行為の合意があった、と裁判所が認定した。画期的。
裁判官、どうしたの?と思った。
京都教育大学はどう主張したの?
京都教育大学は国立だから、体裁は独立した法人とはいえ、税金が注がれる大学だよ。
裁判まで解除しなかったってことは、やったことについては大学も事実認定を主張して
来たわけだよね。
原告の強姦が事実なら、強姦犯に税金から支出されるわけだね。1人10万円。
最初の事実認定が、間違っていた、誤認逮捕、冤罪で停学、ということなら、
おおごとなはずだよ。
この人たちの示談、は謝罪じゃなかった、って裁判官の考えだよね?
だって、合意のもとって言いきっちゃってるし。
もうかっこう悪いからやめにしてください、ていう示談、口止め料ってことを司法が認めた、と。
裁判官は、酔ってても6人といたす同意があった女性だった、ということを言っているんだよね。
整理すると、
①居酒屋内で酔った女性を輪姦しても準強姦、公然わいせつにはあたらない。
②女性は酔っていても、居酒屋内で6人といたす同意ができる女性だった。
③示談で支払われた金銭は、行為に対する示談でなく、行為と関係ない口止め料。
④大学が冤罪(合意があったから)を犯罪としてみなし停学を課したのは重すぎる。
ということになる。
考察すると、
①合意がなかったとすれば、複数犯だから被害女性の親告の必要がない罪。
逮捕でも起訴でもできる。警察は示談をみて起訴猶予としたはずだ。
つまり、社会的制裁的な部分、あるいは、双方の親密度や、謝罪についての合意
をみた故のことではないのか。
②裁判官が被害者側の一女性に対し性癖を決めつけることが許されていいのか。
よしんばあるとすれば、加害者側の強姦癖、輪姦癖、公然わいせつ癖を考慮し、
同時に公表すべきではないのか。
③裁判官は、罰の軽重、事実認定についての判断をすべきなのに、示談の裏付け、
意味について言及していない。また、誤認逮捕、冤罪としての訴えはない。
原告は、大学の処分に対する軽重のみを争っているのだから、したことは認めている。
警察、検察の事実誤認は認められていないどころか、反している。
④③を考察すると、大学が処分継続を行っている理由は、冤罪とみなしていないこと、
裁判の確定を重んじていることだと思われる。
国立大学はいまや、独立法人となっている。親告罪でない複数による準強姦が事実
を否定されていない状況にあるのに、停学、退学の処分の職権に司法が首を突っ込む
のはおかしい。作戦は入念だ。本人同士は解決済み、被害者をいれずに大学と勝負、だ。
複数との性交をする性癖を認めないわけではない。
強姦か、そうでないかも難しいケースもあるだろう。
しかし、国がこれを判例実績として認めるのであれば、今回と同様の罪に示談を認めるべき
ではない。なぜなら、親告罪でもない刑罰にまで売値を与えることになるからだ。
貧者が買えない罰を、罰まで金で買っていくことになるからだ。
なにより、国の支援で「教育学」の最高学府におるものが、このようなことを起こして
裁判に訴える、という情けなさ、である。
授業中に立たされたり、罰としてグランド三周、ということが教育を受ける権利に
反する、だの体罰だのという教育のせいなのか。
強姦は退学と校則に書いてない、とでもいうのか。
こうしたことは、企業でもよくある。社内でまあまあ、と許されていれば法律は二の次、
と考える輩の考え方である。
なにより、先に考察した通り、強姦壁、輪姦壁のあるものを教育を学する場に、送り出す
ことを許す司法のあり方、である。
繰り返すようだが、本件は冤罪の裁判を行っているのではないのだ。
彼らは、なお、学校で法律や道徳のあり方を含めて教えたい、と望んでいるのである。
集団強姦は、刑事上は示談にして、民事で裁判に持ち込めばお金以外になくすもの
はない可能性がある、と教えるのか。
性犯罪は再犯性が強く、2割程度が同罪で刑務所に戻るという。
5人性犯罪者がいればそのうち、1人は再度強姦犯になる可能性を統計は述べる。
だからこそ、海外では足に発信機がつけられるのである。
あれを二重刑罰というのは勝手だが、10,000人釈放すれば2000人の被害者が出ると
いう統計があるのだ。その脅威に子供をさらすのか。
父母が離婚し、名を変え、最終学歴を他大学で取れば、もうわからなくなる。
そんなことこの方々のような一流大学をでていない私でもわかる。
刑期を終えた人ならまだしも、このような不正義がまかりとおる司法はおかしい。
安易に凶悪犯罪の起訴を回避すると、こういうことが起こるのだ。
直視できない人は司法、警察にいるべきではない。
判例の重さ、示談内容、裁判への経緯、いかにみてもこの判決には納得がいかない。
いかなる場合にも、この裁判長を最高裁判事にしてはならないと思う。
このような被害者軽視の裁判を許してはいけない。
これから裁判の結果を、私たちには投票で選ぶ権利があることを国民は忘れては
ならないのだ。
京都教育大学で、6人で集団強姦事件を起こし、もうすでに被害者と示談・和解
になって起訴猶予になっているうちの4人が大学の処分が重すぎる、不当だ、という裁判。
強姦犯側の主張が通りました。大学の停学は重すぎる、と。
居酒屋での集団性行為の合意があった、と裁判所が認定した。画期的。
裁判官、どうしたの?と思った。
京都教育大学はどう主張したの?
京都教育大学は国立だから、体裁は独立した法人とはいえ、税金が注がれる大学だよ。
裁判まで解除しなかったってことは、やったことについては大学も事実認定を主張して
来たわけだよね。
原告の強姦が事実なら、強姦犯に税金から支出されるわけだね。1人10万円。
最初の事実認定が、間違っていた、誤認逮捕、冤罪で停学、ということなら、
おおごとなはずだよ。
この人たちの示談、は謝罪じゃなかった、って裁判官の考えだよね?
だって、合意のもとって言いきっちゃってるし。
もうかっこう悪いからやめにしてください、ていう示談、口止め料ってことを司法が認めた、と。
裁判官は、酔ってても6人といたす同意があった女性だった、ということを言っているんだよね。
整理すると、
①居酒屋内で酔った女性を輪姦しても準強姦、公然わいせつにはあたらない。
②女性は酔っていても、居酒屋内で6人といたす同意ができる女性だった。
③示談で支払われた金銭は、行為に対する示談でなく、行為と関係ない口止め料。
④大学が冤罪(合意があったから)を犯罪としてみなし停学を課したのは重すぎる。
ということになる。
考察すると、
①合意がなかったとすれば、複数犯だから被害女性の親告の必要がない罪。
逮捕でも起訴でもできる。警察は示談をみて起訴猶予としたはずだ。
つまり、社会的制裁的な部分、あるいは、双方の親密度や、謝罪についての合意
をみた故のことではないのか。
②裁判官が被害者側の一女性に対し性癖を決めつけることが許されていいのか。
よしんばあるとすれば、加害者側の強姦癖、輪姦癖、公然わいせつ癖を考慮し、
同時に公表すべきではないのか。
③裁判官は、罰の軽重、事実認定についての判断をすべきなのに、示談の裏付け、
意味について言及していない。また、誤認逮捕、冤罪としての訴えはない。
原告は、大学の処分に対する軽重のみを争っているのだから、したことは認めている。
警察、検察の事実誤認は認められていないどころか、反している。
④③を考察すると、大学が処分継続を行っている理由は、冤罪とみなしていないこと、
裁判の確定を重んじていることだと思われる。
国立大学はいまや、独立法人となっている。親告罪でない複数による準強姦が事実
を否定されていない状況にあるのに、停学、退学の処分の職権に司法が首を突っ込む
のはおかしい。作戦は入念だ。本人同士は解決済み、被害者をいれずに大学と勝負、だ。
複数との性交をする性癖を認めないわけではない。
強姦か、そうでないかも難しいケースもあるだろう。
しかし、国がこれを判例実績として認めるのであれば、今回と同様の罪に示談を認めるべき
ではない。なぜなら、親告罪でもない刑罰にまで売値を与えることになるからだ。
貧者が買えない罰を、罰まで金で買っていくことになるからだ。
なにより、国の支援で「教育学」の最高学府におるものが、このようなことを起こして
裁判に訴える、という情けなさ、である。
授業中に立たされたり、罰としてグランド三周、ということが教育を受ける権利に
反する、だの体罰だのという教育のせいなのか。
強姦は退学と校則に書いてない、とでもいうのか。
こうしたことは、企業でもよくある。社内でまあまあ、と許されていれば法律は二の次、
と考える輩の考え方である。
なにより、先に考察した通り、強姦壁、輪姦壁のあるものを教育を学する場に、送り出す
ことを許す司法のあり方、である。
繰り返すようだが、本件は冤罪の裁判を行っているのではないのだ。
彼らは、なお、学校で法律や道徳のあり方を含めて教えたい、と望んでいるのである。
集団強姦は、刑事上は示談にして、民事で裁判に持ち込めばお金以外になくすもの
はない可能性がある、と教えるのか。
性犯罪は再犯性が強く、2割程度が同罪で刑務所に戻るという。
5人性犯罪者がいればそのうち、1人は再度強姦犯になる可能性を統計は述べる。
だからこそ、海外では足に発信機がつけられるのである。
あれを二重刑罰というのは勝手だが、10,000人釈放すれば2000人の被害者が出ると
いう統計があるのだ。その脅威に子供をさらすのか。
父母が離婚し、名を変え、最終学歴を他大学で取れば、もうわからなくなる。
そんなことこの方々のような一流大学をでていない私でもわかる。
刑期を終えた人ならまだしも、このような不正義がまかりとおる司法はおかしい。
安易に凶悪犯罪の起訴を回避すると、こういうことが起こるのだ。
直視できない人は司法、警察にいるべきではない。
判例の重さ、示談内容、裁判への経緯、いかにみてもこの判決には納得がいかない。
いかなる場合にも、この裁判長を最高裁判事にしてはならないと思う。
このような被害者軽視の裁判を許してはいけない。
これから裁判の結果を、私たちには投票で選ぶ権利があることを国民は忘れては
ならないのだ。
あんたは事件の何を知ってるんだ?
自称被害者の証言を鵜呑みにしているだけじゃないか。
今回の民事裁判の事実認定をしっかり見たのか?
世の中には複数の男性を相手にするビッチ女学生はいっぱいいるんだ。
もし、あいつの狂言だったらどう責任をとる?
by 事実誤認 (2012-06-19 21:55)
まず、冒頭に書いていますが当時の新聞の感想文。
あの時点では起訴「猶予」で事実は否定されてなかった。
被害者の狂言なら事実なき示談でさらに問題。
(美人局だ)
原告の提訴の骨子は大学の処分の軽重で、停学への慰謝料。
「同意が真実」なら大学とも本人とも争えた。示談も不要。
事実認定については確定までは水掛け論。
ビッチで同意の上だったとしても、経験と判例に基づいて「同意の上なら6人がかりで居酒屋で見張りを立ててやってもいい」と子供に語ることが出来る、そういうひとに教育大学が卒業証書を渡したくないというのは至極当然。教員免許も同様。
パブリックな教育大学が、法や判例を上回るモラルを求めて悪いだろうか。教育学の「目的」や「核心」や、その他言葉で語りつくせない根底の問題だろう。ビッチか、同意かはそれ以下の問題。
(法学部なら重要だろうけど。)
道徳の授業がなくなったから教師は不道徳でもいいということはない。
(職務上の表面的なものだったとしても、だ)
性癖を寛容しないわけではない。
(ただ、教師に向かない性癖はある。)
社会的に抹殺せよとも思わない。
(子供たちには教室で向かわせたくはない)
原告は優秀な方たちのようだから、どうしても教師がやりたいなら道徳的にも、性的にも寛容な方に娘さんの家庭教師として雇ってもらえばいいのではないでしょうか。
ただ子持ちで狭量な私には無理です。
by HillyBlankgenerate (2012-06-25 10:35)
初めまして、(自称:)嫌われ者ジョージィ です。
”私だけではないはず”と思い検索してみたら、やはり同時期のコメントを見つけて相手のレベルが判った気がします。
突然私のブログが閲覧できなくなり数日経っても状況が変わらないので運営会社に問い合わせたところ この輪姦事件の記事が問題と指摘されました。
私は素直に記事の全部を削除する気は無いので 報道された実名と市区名の情報を削除しましたがまだ抵抗されてますよ。(笑)
仮にも教師を目指す教育大 学生の事件です。こちらに投稿されたコメントを拝見しても「人格に”難”有り」と確信しました。
マイドの事ながら私への集中砲火が始まる予感。 管理人殿が巻込まれる可能性があれば私のコメントは 非公開/削除 願います。
by 通りすがり(応答無用) (2012-06-28 17:00)
杉江佳治判事と八木良一判事は京都地裁から大阪高裁に異動しました。
by 裁判官は犯罪天国 (2013-06-13 11:09)
強姦と公然猥褻は全く責任が違いますからね。学生側の訴えも十分理解できます。
この事件で誘った虚偽告訴の痴女の方を責める意見が全くないのが不思議ですね。しかも地裁の判決一切無視して痴女を支持するフェミニストの活動もあるようです。許せませんね。
by お名前(必須) (2015-11-06 13:08)
判決って言っても被害者側も検察もいない民事の裁判だろう
刑事のほうは示談して不起訴になったけども内容は起訴猶予処分だし
by お名前(必須) (2019-02-27 09:40)